【体験談】伯母が亡くなったあとの手続き(5)銀行口座解約の続き 法定相続一覧図

2023年11月12日

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およそ1か月半かかりましたが、何とか必要な戸籍謄本を揃えることができました。
戸籍に関することを調べていく過程で「法定相続情報証明制度」なるものを見つけました。

相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度。

今回のような相続手続きでは、戸籍謄本を取得する枚数も非常に多く、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出する必要がありとても大変です。

相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」を作成すれば、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるそうです。

なんて素晴らしい!

手続きに必要な書類と方法を覚書に残しておきます。

被相続人(死亡した人)の戸籍謄本及び除謄本

出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除謄本
伯母の両親・祖父母・兄弟の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除謄本
この戸籍集めが一番大変でした…

被相続人(死亡した人)の住民票の除票

今まで住民登録があった人が亡くなったりして住民票が消除された状態の住民票のこと

相続人の戸籍謄本または戸籍抄本及び除謄本

相続人全員の現在のもので被相続人が死亡した日移以降のもの

相続人全員の住民票

法定相続一覧図に住所を記載する場合に必要
住所の記載がなくても一覧図は作成できるが、住所確認のために住民票を銀行に提出する必要があり、記載しておいたほうが良いとアドバイスを受けました。

法廷相続一覧図

法務局ホームページに様式が用意されています。
Excel形式をダウンロードし入力できます。『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

申出書

法務局ホームページからダウンロードできます。
Word形式をダウンロードし入力できます。『申出書の記入

申込人の本人確認証

免許証(表面・裏面のコピー)またはマイナンバーカード(表面のコピー)
本人に相違ないと自筆で署名する

作成依頼は予約が必要

電話で予約を取ります。
話を聞いてもらう時間は20分でした。

古い戸籍謄本は不備なく揃えることができましたが、相続人の戸籍が2部足りず、再度市役所に行くことに…
住民票も用意することになり本人でないと取得できないため、2人にお願いしてコンビニで取得してもらいました。
3人ともマイナンバーカードを取得しておいて良かったです。

何とか書類の準備は整い法務局に提出できたので、後は法務局からの連絡を待ち銀行に提出。
ここまで約2か月を要しました。