マイナンバーカード保険証 今までの保険証はどうなる?
退院した継父(けいふ)は、1ヶ月に一度外来受診のため通院しています。
母に付き添い一緒に病院に行くのですが、調剤薬局で「保険証が廃止されますのでマイナンバーカードに移行してくださいね」と言われました。
母はマイナンバーカードは作らないと言っていますが、保険証が廃止されたらどうなるのか不安になり調べてみました。
健康保険証廃止まであと半年
調べてみたら「厚生労働省」のホームページに令和6年(2024年)12月2日より終了と記載がありました。
『現行の健康保険証の新規発行終了について』
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します(※)。
※令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin2
厚生労働省
私はマイナンバーカードを取得し保険証も紐付けており、今回親の病院に付き添わなければ保険証廃止は知りませんでした。
高齢の親にマイナンバーカードは必要なのか疑問が残るところですが、病院にかかるには保険証は必要です。
マイナンバーカード以外で準備できる方法「資格確認書」
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの利用登録をしていない方が、健康保険証廃止後も医療機関で保険診療を受けるために必要な書類です。
資格確認書の申請方法と必要なもの
申請は本人または代理人で行うことができます。
申請場所は、加入している健康保険によって異なります。
国民健康保険の場合 | 市区町村の窓口 |
被用者保険の場合 | 会社の健康保険担当部署 |
協会けんぽの場合 | 協会けんぽの各支部 |
後期高齢者医療保険の場合 | 市区町村の窓口 |
本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民票など)
被保険者証 (健康保険証、国民健康保険被保険者証など)
代理人が申請する場合は、本人からの委任状が必要となります。
申請から交付までの期間は約1週間です。
資格確認書の有効期間は5年です。
資格確認書は無償で交付されます。
申請はオンラインでも可能です。 (一部の健康保険者のみ)
資格確認書は、あくまでもマイナンバーカード取得までの代替手段のようです。
ご不明な点は、加入している健康保険にお問い合わせください。
資格確認書を申請しなかった場合
資格確認書を申請しなかった場合、令和6年12月2日以降は医療機関で保険診療を受けることができなくなります。
高額療養費制度の適用を受けることができません。
公費負担医療を受けることができません。
医療費控除を受けることができません。
資格確認書を申請しなかった場合は、医療機関での受診に支障が生じる可能性があります。
まとめ
2024(令和6)年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
マイナンバーカードを取得されていない場合は、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
自治体によっては経過措置として、暫定的な対応が行われるところもあるようです。私も確認してみたいと思います。
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