【体験談】相続 継父(けいふ)の場合 養子縁組とは
「連れ子は相続できないから、養子縁組しておいたほうがよくない?」妹が提案してきました。
父方の伯母が死亡し銀行解約で時間と手間がかかったので、ふと不安に思ったのでしょう。
一難去ってまた一難…
今回も、相続についてありがたく勉強させてもらいます。
35年ほど前に母が再婚しました。
新しい夫との間に子供はおらず、私たち子供3人は母の連れ子という存在です。
私たちの実父はすでに他界しています。
母の再婚相手は義父(ぎふ)ではなく継父(けいふ)となります。
継父とは「母の夫で、自分と親子関係がない父」という意味。
継父と母は78歳。
継父は認知症でデイサービスを週4日利用中。
母も同じ話しを繰り返し、徐々に色んなことを忘れていきます。
もし、母が先に死亡した場合、継父の世話とお金の問題が発生します。
今回の伯母の相続とは異なり、血のつながりがないために厄介です。
私たちは継父のお金が欲しいのではなく、母の後に継父が死亡した場合は口座解約などどうしたらいいのか、分からないことだらけですので養子縁組について調べてみました。
相続権
再婚相手の連れ子には血縁関係がないため、相続権はありません。
相続を受けるには
養子縁組しておく。
養子縁組とは、血縁関係のない人同士で親子関係を発生させる制度です。
養子縁組は2種類
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組をしても生みの親との間に法的な親子関係は継続します。
そのため養子には、養子縁組をした親(養親)と生みの親(実親)両方に法的な親子関係が発生することとなります。
養子縁組における戸籍の届出は、養子縁組の当事者である養親または養子が、本籍地の市区町村に届け出をします。
特別養子縁組をすると、生みの親(実親)との親子関係は消滅します。
なぜなら特別養子縁組は、一般的に利用されるものではなく、虐待、育児放棄など実親が子どもを育てることが困難になったケースなどを想定したものだからです。
必要書類
届出人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) |
養親と養子の戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出をする場合は不要) |
届出としては婚姻届や離婚届と似ています。
養子縁組届にも証人が必要ですが、こちらは友人や親など当事者以外であれば誰でも構わないようです。
費用
養子縁組における戸籍の届出にかかる費用は「養親と養子の戸籍謄本発行の手数料」程度で、特に必要なお金はなさそう。
養子縁組すると戸籍はどうなる?
養子縁組をした後の戸籍は、養子がすでに結婚しているかどうかで以下のように変わります。
養子が未婚 | 養親の現在の戸籍に入る |
養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている | 養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍を作る |
養子が結婚して戸籍の筆頭者の配偶者になっている | 養子の戸籍は変化しない |
手続きにかかる期間
養子縁組後に戸籍の証明を発行できるようになるまでには、約1週間から10日ほどかかります。
年末年始の連休や複数の手続きを同時に行った場合には、さらに時間がかかる可能性もあります。
最後に
養子縁組をするということは「法的に家族が増える」ということです。
当然ですが、一度養子縁組をしたら、一方的に解消することはできません。
他に方法がないかも調べつつ、今のうちから母と相談しておきたいと思います。
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