【体験談】退職の記録(2)年度の途中で 扶養になれる?

2023年11月12日

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前回、健康保険や年金の金額がいくらかかるのかを調べました。

扶養に入ることができれば金銭的に助かります。条件を会社に確認してもらいました。健康保険組合のある企業なら健康保険組合webサイトで条件や手続き内容なども確認できるそうです。

扶養の条件

主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は被保険者の収入の1/2未満で、認定対象者の月額収入108,333 円以下、なおかつ年間収入130万円未満であること。

5月の時点で、収入は100万円を超えています。勤務先には退職の意思を伝えてませんので、計算上この先まだ収入は増えていきます。年収は130万円を超えますが扶養に入れるのでしょうか?

再度確認してもらったところ、この先の年収見込み金額が130万円未満であれば扶養基準は満たしていると言われまして扶養に入れることが分かりました。

失業手当はどうなる?

自己都合で退職すると失業認定されてから受給開始まで2~3か月かかります。認定待ちの期間中は扶養になれますが、受給が開始されると金額によっては扶養を外れます。
では、いくらなら扶養対象なのでしょうか?

130万円÷360日=3,611円 
(1か月を30日で統一するため365日ではなく360日で割って日額を計算する)

1日の給付額が3,611円以下なら扶養対象 3,612円は扶養を外れる

計算したところ私は対象外でした…
一度失業給付申請すると途中で取り消しはできず、扶養に入るので受給を停止してもらうこともできません。3,612円以上受給する人は扶養に入れないため、自分で健康保険と年金に加入する必要があります。
失業給付を受ける選択肢はなかったのですが、判断材料が欲しくて調べてみました。

ちなみに、受給する場合の受給期間も調べてみました。加入した年数によって給付期間が変わります。

10年未満 90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
ハローワーク 基本手当の所定給付日数https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

今の会社で9年と11か月勤務したので、あと1か月勤務すれば10年になり30日分受給期間を増やすことができたのですが、仕方ありません。

今まで支払った雇用保険はどうなる?

私のように10年近く勤務し雇用保険(基本手当)をもらわず退職した場合、支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。

雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で通算することができるようです。もちろん条件があります。

退職日(離職日)から再就職日までの空白期間が1年以内 

雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、失業保険を受給せず1年以内に次の会社に再就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。

厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q45を参照

過去に給付を受給したことがない

過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある場合、給付金を1円でももらうとそれまでの期間は通算されなくなります。受給資格の決定を受けていても、給付金をもらっていなければ、通算することができます。

雇用保険~失業給付(基本手当)の所定給付日数基礎となる被保険者であった期間について~

もしも再就職しさらにその会社を退職した場合、期間を通算して失業手当を受けることができるのですね。知っているようで知らないことばかりです。

まとめ

年の途中で退職しても条件を満たしていれば、扶養に入れます。条件の確認は企業や保険組合によって異なるため、必ず確認してください。

今まで支払った雇用保険は継続通算されますが、1年以上期間が空いたり、1円でも給付金を受け取ると通算されないため注意が必要です。

年度の途中で退職しても、年収130万円以内の扶養なら「公的年金」や「健康保険料」を負担することなく働けることが分かりました。働かない選択もできます。
では、確定拠出年金iDeCoなどの個人年金は、どうしたらいいのでしょうか?
分からないので調べてみます。